★どうすれば贈与が発生するのですか?

民法上贈与は贈与者側の「あげる」という意思表示と受贈者側の「もらう」という意思表示があって初めて成立します。 従って一方的に「あげた」という行為だけでも成立しませんし、逆に貰ったという一方的な行為だけでも成立しません。

<参考> 民法第549条「贈与は当事者の一方が自己の財産を無償にて相手方に与うる意思を表示し相手方が受託を為すによりてその効力を生ず

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★いくら以上贈与すると税金がかかるのですか?

個人から年間110万円以上の財産を貰った場合、申告及び納税が必要となります。

この贈与税がかからない限度枠110万円の事を基礎控除と言いますがこれは受贈者1人に対しての年間での枠です。

従って、同一年において父から110万円、母から110万円貰った場合、年間合計で220万円貰ったこととなるので申告及び納税が必要となります。

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★110万円以下の贈与の場合申告は不要?

受贈財産の課税価格が110万円以下の場合、確かに申告要件はありませんが申告してはダメというわけでもありません。 贈与の事実を後にまでより明確にしておくためにも納税額ゼロの内容で申告しておくに越した事はありません。

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★贈与税の税率について教えて下さい

次の速算表をご利用ください。 (例)500万円の現金を贈与した場合   (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超 50% 225万円

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★不動産を贈与する場合の評価額は?

贈与税の計算をする場合の受贈財産の評価額は相続税評価額によります。

具体的には土地であれば路線価(国税庁HP参照http://www.rosenka.nta.go.jp/)によって、建物であれば固定資産税評価額によって評価します。
ただし、他人に貸している土地や建物については他人の権利分評価額が低くなります。

※不動産を贈与した場合、受贈者には不動産取得税や登録免許税がかかります。

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★贈与税の税率は高いようですがなぜ生前贈与が節税になるのですか?

いま生前贈与をすることにより将来減少する相続税(リターン)といま納付しなければならない贈与税(コスト)との差額が節税額となります。

この場合リターンは相続税の限界税率を用いて、コストは贈与税の実行税率を用いて計算すると良いでしょう。

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★現金贈与であっても贈与契約書は作成したほうが良いですか?

生前贈与加算の規定を考えても贈与のあった日を明確にするため作成するのがベターです。しかし本当に重要なのは対税務署ではなく対共同相続人の為の作成です。後の相続の際に被相続人に本当に贈与の意思があったのか(勝手に財産を移転したのではないのか)争うケースが多いので意思を証明できる贈与契約書の作成が肝要かと考えられます。

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★名義預金とみなされない為の贈与の方法は?

子名義の預金通帳に、親や祖父母が毎年振込や預け入れにより入金するという方法で贈与しているケースがよくあります。しかし、一定の要件を満たしていない場合、名義を借りているだけで実質の所有者は親や祖父母本人とみなされ贈与が不成立とされる税務調査結果が増加しています。せっかくの贈与を有効とするには少なくとも通帳の印鑑は受贈者のものを使用し、通帳と共に受贈者に預けておくのが良いでしょう。また贈与契約書を作成しておけばより贈与の事実をはっきりと証明出来ると考えられます。

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★生前贈与しても一定の贈与財産の額は相続税の計算上相続財産に戻されると聞きました。贈与者の健康状態が思わしくない場合生前贈与を実行しても意味がないでしょうか?

贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、当該相続の開始の日からさかのぼって3年以内の財産の贈与については生前贈与加算の適用を受け節税効果は実質無効化されてしまいます。逆に言えば3年と一日経過した贈与については将来の相続財産から抜けていきますのでやはり思い立った時にすぐに贈与を実行するに越した事はありません。毎年1月中には贈与を済ませておくのがベターです。なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、生前贈与加算の規定の適用はありませんので贈与があった時点で早速将来の相続財産から抜けていく事になります。

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★精算課税贈与をしても資産家にとっては節税にならないと聞きましたが本当ですか?

生前贈与により節税スキームを行う場合、通常は毎年の一般贈与により少しずつ財産を移転してく方法を採ります。しかし、評価額は大きいのだが収益を生み出す資産(貸し店舗や貸しアパート等)を生前に贈与して今後の収益の帰属を変える事により将来の相続税を節税する方法もあります。どちらの方法を使うかはケースバイケースと考えられます。

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★贈与を受けた年中に贈与者が死亡しました。申告・納税はどうすればよいのでしょうか?

贈与者とあなたとの関係が被相続人⇔相続人である場合、又は、相続人ではないが遺言により財産を受け取る場合は、贈与を受けた財産は相続財産に戻され、これをあなたは相続で取得したものとして相続税の計算が行われます。(贈与申告は不要)

なお、贈与者とあなたとの関係が上記以外の場合、通常どおり贈与税の申告及び納税が必要となります。

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★贈与税の配偶者控除の規定を適用すれば節税になると聞きましたが本当ですか?

婚姻期間20年以上の夫婦間であれば居住用財産又は居住用不動産を取得するための金銭を贈与しても2,000万円まで非課税という規定があります。ただし、こちらは同一世代間での財産の移転になりますので、二次相続を考えると受贈者固有の財産額の多寡や年齢バランスなどを考慮しないと殆ど節税にならず経費倒れになる場合がありますので実行にあたっては注意が必要です。

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★一般贈与と精算課税贈与の違いは何ですか?

下記の表をご参照下さい
区分 一般贈与 精算課税贈与
贈与者・受贈者 親族間のほか、第三者からの贈与を含む 65歳以上の親から20歳以上の子への贈与
選択 不要 必要。父母ごと兄弟姉妹ごとに選択。なお、一度選択すると相続発生まで継続適用
控除 基礎控除(毎年):110万円 特別控除(限度額まで複数回使用可):2,500万円住宅取得資金の場合:3,500万円(1,000万円上乗せ)
税率 超過累進 10%〜50% 贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)
相続時 一定の場合3年以内の贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付されない) 1贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算(相続税額を超えて納付した贈与税は還付)

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★離婚時の財産分与により取得した財産には贈与税は掛かるのですか?

離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。 これは、相手方から贈与を受けたものではなく、慰謝料などの財産分与請求権に基づき給付を受けたものだからです。 ただし、次の二つに当てはまる場合には贈与税がかかります。

1.分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の価額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合          この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。

2.離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合          この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

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★父の成年後見人をしています。父の財産を私や兄弟に贈与で移転することは出来ますか?

成年後見人となっているということは、被成年後見人であるお父さんは意思判断能力がないということになります。

成年後見人は基本的に本人の財産を本人のためだけに使用することしかできないので、生前贈与などをすることは不当に被後見人の財産を減少させる行為として「業務上横領」になってしまう可能性もあり注意が必要です。

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★父の財産を贈与で全て私に移転したいのですが、将来相続を迎えた際に共同相続人に対して何か問題がありますか?

遺留分の減殺請求の対象となる贈与財産は基本的には相続開始前1年以内のものに限られますが、相続が発生した際に他の共同相続人の遺留分を侵害するのを分かっていながら受贈した贈与財産については遺留分の減殺請求の対象になります。

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★顧問税理士が既にいるのですが

所得税や法人税については、そのまま従前の税理士先生にお任せして、相続税申告のみを当事務所にご依頼いただくことも可能です。

税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。
日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税や資産税について専門知識を有する税理士は少数です。
あくまで参考データですが、現在日本の税理士登録者数は約6万5千人、1年間の相続税申告件数は約4万8千件あります。この相続税申告件数÷税理士登録者数=0.75件となるように、1年間で相続税申告を経験しない税理士が多くいるのが分かります。
相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。

このような現状から相続税が事後的に還付されることがあるのです。

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★異なる相続人ごとに他の税理士にお願いすることはできますか?

はい、可能です。 但し、争いの無いような一般的な場合は、コスト面において同一の税理士にお願いされる方が良いと思います。

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★相続税申告を資料の郵送のみで依頼することは可能でしょうか?

はい、可能です。地方にお住まいの方でも、当オフィスでは、必要資料マニュアルを用意しているため、必要資料をご郵送頂き、電話やメール等でコミュニケーションをとることができれば、 日本全国どちらにお住まいの方でも、ご依頼頂くことが可能です。

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★準確定申告も行っていただけますか?

はい。実行の際は別途報酬を見積もらせて頂きます。

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★納税資金がないのですが?

別途報酬がかかりますが、延納や物納のご相談にも応じます。

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★相続税の還付を受けられることはありますか?

一度支払った相続税は平均で500万円戻ってくると言われています。 過去5年以内に申告済みの相続税については、還付されるケースがあります。 税理士の中でも各税法毎に専門の知識を有する人がいます。 例えば医者であれば外科・内科・眼科等の専門があるように、税理士にも専門分野があります。 日本の税理士の大半は法人税や所得税を専門にする方が多く、相続税について専門知識を有する税理士は少数です。 相続税申告経験の少ない税理士に仕事を依頼するということは、手術経験の少ない医者に手術を依頼するようなものなのです。このような背景から誤って申告した相続税が事後的に還付されるケースが多くあります。

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★不動産を売却した場合、確定申告が必要と聞いたのですが?

売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。

通常、年末調整で納税しているサラリーマンの方も確定申告が必要となりますので注意が必要です。申告手続きは税理士に依頼することもできますが、ご本人でも十分可能です。なお、各税務署で申告書の書き方についての無料相談を実施しています。

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★投資用マンションを購入したけど、確定申告は必要なのでしょうか?

確定申告は必ず行なってください。

マンションを所有し、第三者に賃貸した場合、不動産所得が発生しますので、他の所得と不動産所得を合わせて確定申告をすることになります。その際、建物の減価償却費、住宅ローンの利息などの必要経費が認められ不動産所得が赤字になった場合、税務効果があれば、この申告によって確定させる必要があります。

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★生前贈与(相続時精算課税贈与、暦年贈与)、親族間の売買なども行っていただけますか?

はい。対策レポート作成時に見積もり等も含めてご提案させていただきます。

また、対策レポートの作成なしに生前贈与のみを行うことも可能です。

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★銀行等の金融機関が提案する生前対策との違いは?

銀行が提供する生前対策は、やはり主に資金融資を前提としたものになる傾向が強いです。 借入を行わなくてもできる生前対策はたくさんあります。

お客様のそれぞれの状況に応じて最適なご提案を行いますので、コスト(支払利息や手数料)を抑えた対策の実行も可能です。

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★生命保険の活用は重要ですか?

生命保険の活用は最も基本的な生前対策です。

特定の方(たとえば長男)に先祖からの土地を相続させるためや、相続税の資金を残すために生命保険の活用も大事です。

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★成年後見制度とは?

年をとると、認知症や知的障害・精神障害のことも考えなければなりません。 現在の能力や財産を生かしながら、終生その人らしい生活が送れるよう、法律面・生活面から保護し、支援する制度です。 現在の判断能力に問題はないが、将来に備えて契約する「任意後見制度」や判断能力を欠くに至り、家庭裁判所への申し立てにより後見人などを選任してもらう「法定後見制度(後見、補佐、補助)」とがあります。 一人暮らしの方やお子様が遠方の方などぜひご利用ください。

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★遺言書は作成しておくべきでしょうか?

遺言書を作成する必要性はわかっていても、作成を先送りしている方は多いです。

しかし、不動産や未公開株などの相続財産が大半を占めるケースでは、法定相続分で分けるのはそもそも難しいですし、相続税が発生する場合には納税資金が確保できず、マイホームを処分することになりかねません。

また、事実婚の方や生前にお世話になった方等の法定相続分がない方に相続させるには、遺言書の作成は不可欠となります。

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★遺言書は自筆で作成すればよいでしょうか?

遺言書の作成方法としては、主に自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。

自筆証書遺言は個人が自筆で作成するものであり、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成・保管してもらう遺言書をいいます。
自筆証書遺言だと、本人の死後、遺言書を開封して相続手続きを開始するには、家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。この検認には1カ月〜2カ月かかり、その間は遺族はすぐに預貯金等を引き出せなくなります。また、検認が終わったあとでも、遺言書の形式不備等により内容が法的に無効になる可能性もあります。

その点、公正証書遺言だと、家庭裁判所の検認が不要なため、相続発生後、遺族はすぐに相続手続きを開始することができます。また、公証役場で保管されるため、紛失や捏造のリスクもなく、形式面で問題が生じることもありません。

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★事業承継対策はいつからすべきでしょうか?

事業承継を円滑に行うためには、多岐にわたる事柄に取り組まなければならないため、事業承継は時間がかかります(おおよそ3年〜10年)。そこで、事業承継対策は、なるべく早く取り掛かることが重要です。

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★事業承継とは、何を承継させていけばよいのでしょうか?

事業承継の本質は、後継者に対して、会社経営をしていくための基盤となる株式や会社経営のために必要な事業用資産を引き継ぐ財産承継の側面のほか、経営者としての立場や権限、責任といった経営者としての地位を引き継ぐ経営承継の側面があります。 株式や土地・建物といった資産のほかに、経営者としての立場や権限、取引先や従業員との関係や経営理念なども引き継ぐ必要があります。

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★事業承継対策は誰に相談したらよいでしょうか?

事業承継円滑に行うためには、後継者の選定、後継者候補や幹部人材の教育、関係者から信頼関係を得ること、法務対策や税務対策などさまざまな事項の検討を行うことが必要です。法務対策は弁護士、税金対策は税理士、登記関係は司法書士、教育はコンサルタントなど相談事項に応じて、専門家に相談することになります。

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★親族に後継者がいない場合、どうしたらよいでしょうか?

子息・子女、あるいは、跡を継ぐ可能性のある後継者候補が親族内にいないときは、役員・従業員への承継、あるいはM&Aを活用した事業承継を中心に検討することとなります。この場合、役員・従業員等への承継をまず検討すべきですが、社内の人間に事業を承継するために必要な、後継者の人選や資金調達がうまくいかない場合には、社内以外の第三者にM&Aを活用して承継することを検討することになります。

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★借入金が大きくて後継者に事業承継できないのですが、どうしたらよいでしょうか?

借入金の大きいままで承継をすると、後継者まで共倒れになる可能性があるので、再建の見込みがある場合には、再建計画を立てて事業の再生を行うなかで、借入金を圧縮して財務を健全化させたうえで、後継者に事業を承継することになります。なお、事業再生の一環として金融機関等から債務免除を受けると現経営者は経営責任を明確にするという意味で退任させられることが多いので、事業再生に着手する前までに後継者による事業戦略の構築や組織の適正化といった新経営体制を確立するほか、不採算事業からの撤退や経費の削減など収益構造の見直しをしておくことが重要です。

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★廃業して会社を清算するとしたら、どのようになるのでしょうか?

自主的に解散して廃業する場合には、私的合意によって行われる任意清算と法律で定められた裁判上の手続によって行われる法的清算があります。廃業の意思を決定したら、従業員や取引関係者等の理解を得たうえで、株主総会で解散の決議を行って清算手続に入ります。 債権の取立てを行い、金銭以外の財産を処分し金銭に換えたあと、債務の支払をすることで会社の資産と負債を整理します。 整理の結果、清算所得が生じていれば税金を納付し、残余財産を株主に分配したのち、清算決了登記をすれば清算手続は終了します。もっとも、債権の取立てや財産の処分による金銭への換価が簿価を大きく下回ることも多く、債務超過の疑いが出てきた場合には、清算人は裁判所に対して特別清算の申立をしなければならなくなります。

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★遠方に住んでいますが、対応していただけるのでしょうか?

遠方にお住まいでも、お伺いして面談させていただくことは可能です。また、資料の郵送、電話、メール等を活用することにより、相続税申告を行うこは可能ですので、どちらにお住まいでもご依頼頂くことは可能です。

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