■還付申告とは?

過去5年以内に申告し納付した相続税については、相続財産の評価を見直し所定の手続きを経ることで、納付した相続税の一部が返ってくる可能性があります。

相続財産の評価のうち、特に土地については税理士によって評価額が異なるケースが多く、土地の評価方法を見直すことにより、相続税の金額を少なくなる場合があるためです。
土地については、形状や周囲の状況等の様々な要因を総合的に勘案して評価額を決定する必要があり、専門的な知識・経験が必要となります。

特に相続税に精通していない税理士が評価した土地等は、その評価を再度見直すことで、相続財産の評価額が下がり、納付した相続税が戻る可能性があります。

<内容>

・面積の大きい土地(500平方メートル以上等)
・形状が複雑な土地
・道路に接していないか接している面積が小さい土地
・傾斜のある土地
・2つ以上の建物を建てている土地
・土地の中の一部が私道・通路となっている
・築年数の古い賃貸マンション・アパート等の土地
・汚染されている土地
・セットバックを必要とする土地
・都市計画道路に面している土地
・市街地の山林

上記のような土地が相続財産に含まれていた方は、納付済みの相続税の一部が還付される可能性がありますので、該当する方はお気軽に当オフィスにご相談ください。

報酬は成功報酬であるため、還付が認められなかった場合は報酬は発生しませんのでご安心ください。

報酬額 還付された金額の50%

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