☆他人宛の郵便が届いた時の対応☆

賃貸不動産業界は繁忙期に突入しました~

お引越しシーズン到来ですね?

さて、お引越しで忘れてならないのは郵便物の転送です。

近くの郵便局の窓口に転居届を出しておくだけで、1年間、旧住所あての郵便物等を新住所に無料で転送してくれます!

とっても便利なサービスですね(^^♪

自分は転送届を出しているけれど前の入居者さんがしてなかった場合はどうでしょう?

当然、前の方の郵便物がポストに投函されてしまいます。

そこで今回は皆様に誤配郵便が届いた時の対応について記載しておきます↓

 

万一、他人さまあての郵便物が配達された場合は、郵便物の表面に誤配達である旨記載した付せん等を貼っていただき、郵便差出箱(郵便ポスト)に投函していただくか、郵便物の誤配達があったことを最寄りの郵便局、又はお客様サービス相談センターにご連絡ください。
当社が配達した郵便物等でないものについては、郵便差出箱(郵便ポスト)へ投函する等、当社にお申出いただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。

(参考)
郵便法第42条(誤配達郵便物の処理)郵便物の誤配達を受けた者は、その郵便物にその旨を表示して郵便差出箱に差し入れ、又はその旨を会社に通知しなければならない。

郵便局HPより

こんなイメージです。

あわせて自分宛ではない他人の不在票が間違えて届けられた場合は↓

ヤマトさんの場合

セールスドライバーさんかサービスセンターまでご連絡くださいとの事です。

 

ご参考にして下さいね!

 

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